グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月
飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。 記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。2014年12月10日
離婚裁判とは
・協議離婚
夫婦で話合い、離婚届けを提出すれば成立します
ほとんどの離婚がこのケースだと思われます
・調停離婚
夫婦で話し合ったがどうしても折り合いだつかない場合、裁判所において、お互い離婚の条件等を調停員を介して取り決めするシステムです
どちらか一方が感情的になりすぎて話合いが出来ない、または離婚は同意してるのに慰謝料や養育費で揉めている、またはどちらか一方が離婚に反対してるが一方が断固として離婚したがっている等、当事者同士ではおよそ話合いが出来ない状態のときに、話合いたい側が「申立人」となり裁判所にて手続きをいたします
その結果、同意ができると裁判所書記官がお互いの離婚条件を記した公的な書類を作成します
・離婚訴訟
何度調停をしても協議が整わない場合、裁判官が双方を離婚させるか、又は離婚させないか、慰謝料、子どもがいる場合は親権者をどちらにするか、養育費はいくらにするか、財産分与はどうするか等を法律を持って判断し、判決します
いきなり裁判はできません
離婚は「調停前置主義」です
つまり調停を経由しないと訴訟を提起することができません
離婚訴訟
離婚が裁判になる夫婦の確率は一般的に離婚する夫婦の100組に1組存在するとされています
離婚する夫婦の1%が裁判沙汰になる、ということです
夫婦間の話合いでも解決せず、調停でも解決しない場合、どちらか一方が訴訟を提起すれば裁判が始まります
感情が激昂し、相手に「訴えてやる」と言っても、月に1回程度行われる家庭裁判所の調停で双方が冷静に話し合えば大抵は離婚問題になんらかのケリがつきます
それでもケリがつかない
その場合は訴訟を提起する、又はされることにより強制的に裁判官から決着をつけられます
そのため、裁判になった場合、法的に離婚するのに必要な「法定離婚事由」というのがあります
逆に言えば、法定離婚事由が無い場合、裁判官は離婚しなさい、と判決を出せません
以下の5つです
1 不貞行為
いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を結ぶ行為のことです。
2 悪意の遺棄
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合のことです。 「生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居している、理由なく同居を拒否する、虐待を行い家に居られないようにする、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らない」などは、悪意の遺棄になります。
3 3年以上の生死不明
最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上続いていおり、現在も生死不明の状態が続いている状態のことです。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明とは異なります。
4 回復の見込みのない強度の精神病
配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。 「アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」などは、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。
これらの事由があって、初めて離婚を法的に解決する手続きがとれます
つまり、これらの事由が「あった」と、訴える側は主張せねばなりません
主張は全て「書面」で行います
主張の裏付けとなる「証拠」というものも提出します
そうでなければ当事者以外の人、つまり裁判官には「事件の経緯、内容、争点」が理解できません
離婚裁判とは家事事件
つまり
事件なのです
訴えた方を原告とし、訴えられた方が被告となります
私は夫婦関係調整調停を経験いたしました
その結果、妻から訴えられ、被告となりました
妻は調停の席で終始私の不動産の話ばかりし、全く夫婦の話をしようとせず、離婚理由の話など出ず、子どもの話にもほとんど触れず、およそ「夫婦関係調整調停」と呼べるものではありませんでした
子どもの話をする私と不動産の話しかしない妻
話合いになるはずがありませんでした
その後、裁判所から訴状が届き、私は妻から訴えられたことを知るわけです
訴状の内容は、慰謝料を払え、親権をよこせ
そして
不動産をよこせ
というものでした
法定離婚事由も書かれていました
・訴状とは一体何でしょう?
後ほど私のケースを交えて説明してみたいと思います
夫婦で話合い、離婚届けを提出すれば成立します
ほとんどの離婚がこのケースだと思われます
・調停離婚
夫婦で話し合ったがどうしても折り合いだつかない場合、裁判所において、お互い離婚の条件等を調停員を介して取り決めするシステムです
どちらか一方が感情的になりすぎて話合いが出来ない、または離婚は同意してるのに慰謝料や養育費で揉めている、またはどちらか一方が離婚に反対してるが一方が断固として離婚したがっている等、当事者同士ではおよそ話合いが出来ない状態のときに、話合いたい側が「申立人」となり裁判所にて手続きをいたします
その結果、同意ができると裁判所書記官がお互いの離婚条件を記した公的な書類を作成します
・離婚訴訟
何度調停をしても協議が整わない場合、裁判官が双方を離婚させるか、又は離婚させないか、慰謝料、子どもがいる場合は親権者をどちらにするか、養育費はいくらにするか、財産分与はどうするか等を法律を持って判断し、判決します
いきなり裁判はできません
離婚は「調停前置主義」です
つまり調停を経由しないと訴訟を提起することができません
離婚訴訟
離婚が裁判になる夫婦の確率は一般的に離婚する夫婦の100組に1組存在するとされています
離婚する夫婦の1%が裁判沙汰になる、ということです
夫婦間の話合いでも解決せず、調停でも解決しない場合、どちらか一方が訴訟を提起すれば裁判が始まります
感情が激昂し、相手に「訴えてやる」と言っても、月に1回程度行われる家庭裁判所の調停で双方が冷静に話し合えば大抵は離婚問題になんらかのケリがつきます
それでもケリがつかない
その場合は訴訟を提起する、又はされることにより強制的に裁判官から決着をつけられます
そのため、裁判になった場合、法的に離婚するのに必要な「法定離婚事由」というのがあります
逆に言えば、法定離婚事由が無い場合、裁判官は離婚しなさい、と判決を出せません
以下の5つです
1 不貞行為
いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を結ぶ行為のことです。
2 悪意の遺棄
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合のことです。 「生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居している、理由なく同居を拒否する、虐待を行い家に居られないようにする、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らない」などは、悪意の遺棄になります。
3 3年以上の生死不明
最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上続いていおり、現在も生死不明の状態が続いている状態のことです。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明とは異なります。
4 回復の見込みのない強度の精神病
配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。 「アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」などは、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。
これらの事由があって、初めて離婚を法的に解決する手続きがとれます
つまり、これらの事由が「あった」と、訴える側は主張せねばなりません
主張は全て「書面」で行います
主張の裏付けとなる「証拠」というものも提出します
そうでなければ当事者以外の人、つまり裁判官には「事件の経緯、内容、争点」が理解できません
離婚裁判とは家事事件
つまり
事件なのです
訴えた方を原告とし、訴えられた方が被告となります
私は夫婦関係調整調停を経験いたしました
その結果、妻から訴えられ、被告となりました
妻は調停の席で終始私の不動産の話ばかりし、全く夫婦の話をしようとせず、離婚理由の話など出ず、子どもの話にもほとんど触れず、およそ「夫婦関係調整調停」と呼べるものではありませんでした
子どもの話をする私と不動産の話しかしない妻
話合いになるはずがありませんでした
その後、裁判所から訴状が届き、私は妻から訴えられたことを知るわけです
訴状の内容は、慰謝料を払え、親権をよこせ
そして
不動産をよこせ
というものでした
法定離婚事由も書かれていました
・訴状とは一体何でしょう?
後ほど私のケースを交えて説明してみたいと思います
Posted by 裁判マン at
13:38
│Comments(0)
2014年12月09日
親権を利用した財産分与
子の連れ去りは離婚を有利にすすめる為に往々にして行われているようですが、これは国際的にも大問題になっております
子に対する親の気持ちを利用し、子の気持ちを無視した行為でしかありません
しかし、本当に子に危害を加えるような親からの連れ去りならば、一切の事情を考慮した上で避難措置とも考えらます
夫婦の一方からのDV、子に対する虐待
事実ならば、子を連れ出し避難することもありえます
私の店は、妻の父親が所有する土地上に建っております
私が借金をして建てたものです
夫婦で借金して建てたものではありません
その所有権を主張する妻の父に対し、先ほど行われた係属中の訴訟でも、裁判官は「所有権は○○さんのもの」と明言しました
当然です
最初から登記簿は私名義です
妻は「夫婦で建てたものだから財産分与しろ」と主張しておりますが、妻が自分で出した訴状の中で私が借金で建てたものだと書いてきました
そのことを指摘し、財産分与対象ではないことを主張したところ、主張を訂正したり、引っ込めたりと、妻の代理人は裁判官の前で慌てておりました
話を整理します
妻の父は自分の土地上にある私の財産をお前のものではない、と言ってきました
違います
今までの地代を払え、地代を増額するから払えと言ってきました
賃貸借が成立しているのに矛盾した主張です
名義を共有にしろ、と言ってきました
根拠のない主張です
上記のように、私の妻の父が主張していることは、全て通りません
しかし、これが通る方法が1つだけあります
私が「わかりました」
と言えばいいのです
どうすればよいか?
紛争相手の娘である私の妻は、私から子どもを引き離し、DVをでっちあげ、虐待をでっちあげ
「不動産をよこせ、離婚して親権が決まるまで子どもに会わせない、子どもに会いたければ条件を了承しろ」
と裁判を起こしました
つまり、私が「わかりました」
と言えばいいのです
そうすれば、私の不動産を取ることができます
法的根拠は一切ありません
法的根拠は必要ありません
弁護士も裁判所も必要ありません
私が「わかりました。あなたがたの言ってることは何一つ法的根拠のないことですが、子どもに会えるなら全て条件を受け入れます」
と言えばいいのです
これで相手の父娘の共通の目的である「私の財産の奪取」が可能になります
これが人質誘拐身代金事件と何が違うのでしょうか?
子に対する親の気持ちを利用し、子の気持ちを無視した行為でしかありません
しかし、本当に子に危害を加えるような親からの連れ去りならば、一切の事情を考慮した上で避難措置とも考えらます
夫婦の一方からのDV、子に対する虐待
事実ならば、子を連れ出し避難することもありえます
私の店は、妻の父親が所有する土地上に建っております
私が借金をして建てたものです
夫婦で借金して建てたものではありません
その所有権を主張する妻の父に対し、先ほど行われた係属中の訴訟でも、裁判官は「所有権は○○さんのもの」と明言しました
当然です
最初から登記簿は私名義です
妻は「夫婦で建てたものだから財産分与しろ」と主張しておりますが、妻が自分で出した訴状の中で私が借金で建てたものだと書いてきました
そのことを指摘し、財産分与対象ではないことを主張したところ、主張を訂正したり、引っ込めたりと、妻の代理人は裁判官の前で慌てておりました
話を整理します
妻の父は自分の土地上にある私の財産をお前のものではない、と言ってきました
違います
今までの地代を払え、地代を増額するから払えと言ってきました
賃貸借が成立しているのに矛盾した主張です
名義を共有にしろ、と言ってきました
根拠のない主張です
上記のように、私の妻の父が主張していることは、全て通りません
しかし、これが通る方法が1つだけあります
私が「わかりました」
と言えばいいのです
どうすればよいか?
紛争相手の娘である私の妻は、私から子どもを引き離し、DVをでっちあげ、虐待をでっちあげ
「不動産をよこせ、離婚して親権が決まるまで子どもに会わせない、子どもに会いたければ条件を了承しろ」
と裁判を起こしました
つまり、私が「わかりました」
と言えばいいのです
そうすれば、私の不動産を取ることができます
法的根拠は一切ありません
法的根拠は必要ありません
弁護士も裁判所も必要ありません
私が「わかりました。あなたがたの言ってることは何一つ法的根拠のないことですが、子どもに会えるなら全て条件を受け入れます」
と言えばいいのです
これで相手の父娘の共通の目的である「私の財産の奪取」が可能になります
これが人質誘拐身代金事件と何が違うのでしょうか?
Posted by 裁判マン at
06:17
│Comments(0)
2014年12月08日
離婚と子ども
おおまかに
権利とは
裁判とは
弁護士とは
の説明をいたいしました
私のケースだと、私名義の不動産を「お前のではない」と紛争相手は主張し、地代の増額を主張し、地代増額訴訟を起こしてきました
それに対し、私は自分のものであることを確認するための所有権確認訴訟、地代増額が不当であることの答弁、紛争にいたる経緯で相手から受けた数々の行為に対し営業妨害による損害賠償請求訴訟、妨害排除請求訴訟えを起こしました
「調停」というものがあります
当事者が調停員を介し、双方が問題解決に向け話合いをするための制度です
「調停前置主義」というものがあります
事件の内容によって、いきなり裁判ではなく、まず調停をしなければいけません、という制度です
地代増額請求は調停前置でした
しかし、相手が提出した地代増額請求をするまでに至る経緯の内容が嘘だらけでした
私の妻は、この紛争相手の娘なのですが、娘もまた調停を申し立ててきました
離婚調停です
私の不動産に関する話ししかしてきませんでした
その後、妻から離婚訴訟を起こされました
「不動産は夫婦の共有財産だから名義をよこせ」とのことです
妻の訴状の内容は、夫からDVを受けた、夫はアルコール中毒だ、夫は子どもに性的虐待をしていた
そして「夫から離婚すると言われた」
というものでした
私たち夫婦には子どもがおります
妻は「親権が決まるまで会わせない」と言い、離婚を望んでおります
離婚の条件は
夫の不動産をよこせ
です
私は何度も何度も妻、妻の弁護士に訴えましたが、もう○○年、子どもに会うことができていません
権利とは
裁判とは
弁護士とは
の説明をいたいしました
私のケースだと、私名義の不動産を「お前のではない」と紛争相手は主張し、地代の増額を主張し、地代増額訴訟を起こしてきました
それに対し、私は自分のものであることを確認するための所有権確認訴訟、地代増額が不当であることの答弁、紛争にいたる経緯で相手から受けた数々の行為に対し営業妨害による損害賠償請求訴訟、妨害排除請求訴訟えを起こしました
「調停」というものがあります
当事者が調停員を介し、双方が問題解決に向け話合いをするための制度です
「調停前置主義」というものがあります
事件の内容によって、いきなり裁判ではなく、まず調停をしなければいけません、という制度です
地代増額請求は調停前置でした
しかし、相手が提出した地代増額請求をするまでに至る経緯の内容が嘘だらけでした
私の妻は、この紛争相手の娘なのですが、娘もまた調停を申し立ててきました
離婚調停です
私の不動産に関する話ししかしてきませんでした
その後、妻から離婚訴訟を起こされました
「不動産は夫婦の共有財産だから名義をよこせ」とのことです
妻の訴状の内容は、夫からDVを受けた、夫はアルコール中毒だ、夫は子どもに性的虐待をしていた
そして「夫から離婚すると言われた」
というものでした
私たち夫婦には子どもがおります
妻は「親権が決まるまで会わせない」と言い、離婚を望んでおります
離婚の条件は
夫の不動産をよこせ
です
私は何度も何度も妻、妻の弁護士に訴えましたが、もう○○年、子どもに会うことができていません
Posted by 裁判マン at
14:05
│Comments(0)
2014年12月06日
「権利」というもの 例 賃貸借
民法の最初に出ています
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
つまり
第1項は、私権の内容について規定している。
第2項は、私権の行使及び義務の履行における信義誠実の原則について規定している。
第3項は、権利濫用の禁止について規定している。
で、「信義誠実の原則」というのは
「人は社会共同生活の一員として,ある一定の事情のもとでは相手方から期待される信頼を裏切ることのないように,誠意を持って行動すべきであるという原則」
以上のようになっております
もし仮に、あなたが急に誰かに殴られ、相手は「お前を殴ったせいで手を怪我した、治療費をよこせ、私はあなたが気に入らないから殴った、私に気に入られないあなたが悪い」なんて言ってきたらどうでしょう?
考えるに
権利を主張する「資格」がある人しか権利の主張をしちゃダメ
ということであっているでしょうか
さて
・あなたはアパートに住んでいます
・家賃は月6万円です
ある日大家さんがきて「来月から家賃15万円ね」と言いました
あなたは「それは困るし15万円の増額理由は何ですか?」と答えました
大家さんは「家賃の決定は大家である私の正当な権利です。払えないなら出てってください」
現実に起こりえそうなケースだとこんな感じです
これで裁判がおこります
大家は家賃15万円が「正当な価格」だということを主張立証すればいいわけですが、大家が借主を追い出そうと考え家賃の急な増額を主張してきたともみえませんか?
引っ越すのか、大家と争うのか、どう選択しましょう
大家の言い分に納得できるなら新しいアパートを探しましょう
納得出来ないなら話合いましょう
話合いにならないのなら
第三者に決めてもらいましょう
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
つまり
第1項は、私権の内容について規定している。
第2項は、私権の行使及び義務の履行における信義誠実の原則について規定している。
第3項は、権利濫用の禁止について規定している。
で、「信義誠実の原則」というのは
「人は社会共同生活の一員として,ある一定の事情のもとでは相手方から期待される信頼を裏切ることのないように,誠意を持って行動すべきであるという原則」
以上のようになっております
もし仮に、あなたが急に誰かに殴られ、相手は「お前を殴ったせいで手を怪我した、治療費をよこせ、私はあなたが気に入らないから殴った、私に気に入られないあなたが悪い」なんて言ってきたらどうでしょう?
考えるに
権利を主張する「資格」がある人しか権利の主張をしちゃダメ
ということであっているでしょうか
さて
・あなたはアパートに住んでいます
・家賃は月6万円です
ある日大家さんがきて「来月から家賃15万円ね」と言いました
あなたは「それは困るし15万円の増額理由は何ですか?」と答えました
大家さんは「家賃の決定は大家である私の正当な権利です。払えないなら出てってください」
現実に起こりえそうなケースだとこんな感じです
これで裁判がおこります
大家は家賃15万円が「正当な価格」だということを主張立証すればいいわけですが、大家が借主を追い出そうと考え家賃の急な増額を主張してきたともみえませんか?
引っ越すのか、大家と争うのか、どう選択しましょう
大家の言い分に納得できるなら新しいアパートを探しましょう
納得出来ないなら話合いましょう
話合いにならないのなら
第三者に決めてもらいましょう
Posted by 裁判マン at
14:02
│Comments(0)
2014年12月03日
権利とは?
色々なものに権利というものがあります
私の場合でいいますと、まず自分の店を所有しているという権利があり、地代を収めて借地している権利があり、営業をする権利があります
ただ、私の紛争相手は全てを否定しています
この場合、何を持って権利を証明すればよいでしょう
自分の店だと証明するもの
地代を払ってると証明するもの
これらが証明できれば当然「営業する権利」」があります
すぐに登記簿、確定申告書で証明できました
ところが、それでも相手は全て否定します
「確認の利益」というものがあります
その「確認の利益」というもの得るために国民には「裁判を受ける権利」というのもあります
証明出来るものが揃っており、相手の主張は的外れなのですが、ここで相手は次の手を打ってきました
「地代増額訴訟」
地代を増額する、という裁判です
考えるに、相手は私の店が欲しい、その為に弁護士を雇った、ところが所有権、借地権については争いようがない、ならば土地の所有者として借地代金を値上げすることを主張する、です
裏を返せば、相手はそれしか主張する権利がありません
地代をふっかけてきました
訴状の内容は、いかに自分の土地を安く貸していたか、本来はもっと高額だ、だから高額な地代を請求する、という内容を、詭弁を用いて好き勝手に書かれたものでした
店の所有権を主張し、私に対し怒鳴る、脅す、営業妨害をした挙句、地代をもっと払え、というのですから全く要領を得ません
そして相手は更なる手を打ってきました
「夫婦の共有財産だから店をよこせ」
先のブログにも書きましたが、私の店は妻の父親の会社が所有する土地上に建っております
私が借金して建築したものです
しかし店は夫婦の共有だ、だから名義をよこせ
と私は離婚訴訟を妻から提起されました
私は妻の父と妻から訴えられました
私は「被告」になりました
権利とは一体なんでしょう?
私の場合でいいますと、まず自分の店を所有しているという権利があり、地代を収めて借地している権利があり、営業をする権利があります
ただ、私の紛争相手は全てを否定しています
この場合、何を持って権利を証明すればよいでしょう
自分の店だと証明するもの
地代を払ってると証明するもの
これらが証明できれば当然「営業する権利」」があります
すぐに登記簿、確定申告書で証明できました
ところが、それでも相手は全て否定します
「確認の利益」というものがあります
その「確認の利益」というもの得るために国民には「裁判を受ける権利」というのもあります
証明出来るものが揃っており、相手の主張は的外れなのですが、ここで相手は次の手を打ってきました
「地代増額訴訟」
地代を増額する、という裁判です
考えるに、相手は私の店が欲しい、その為に弁護士を雇った、ところが所有権、借地権については争いようがない、ならば土地の所有者として借地代金を値上げすることを主張する、です
裏を返せば、相手はそれしか主張する権利がありません
地代をふっかけてきました
訴状の内容は、いかに自分の土地を安く貸していたか、本来はもっと高額だ、だから高額な地代を請求する、という内容を、詭弁を用いて好き勝手に書かれたものでした
店の所有権を主張し、私に対し怒鳴る、脅す、営業妨害をした挙句、地代をもっと払え、というのですから全く要領を得ません
そして相手は更なる手を打ってきました
「夫婦の共有財産だから店をよこせ」
先のブログにも書きましたが、私の店は妻の父親の会社が所有する土地上に建っております
私が借金して建築したものです
しかし店は夫婦の共有だ、だから名義をよこせ
と私は離婚訴訟を妻から提起されました
私は妻の父と妻から訴えられました
私は「被告」になりました
権利とは一体なんでしょう?
Posted by 裁判マン at
10:05
│Comments(0)
2014年12月01日
弁護士に何を相談していいか分からない
ある日突然、自分のものだと思っていたものを「違う」という人間が出現し、それを「よこせ」と言い出しました
意味もわからずこちらが話合いを求めても相手は怒鳴る、叫ぶ、脅すだけです
本当にそれが自分のものなのか調べ直しても、確かに自分のものです
でも相手は「違う、お前のではない」と言います
この状況が理解できますでしょうか?
私には理解できませんでした
なぜなら、「普通に考えれば」「どう考えても」「色々書類を調べてみた結果」
それは私のものだったからです
でも相手は違うと言い、それをよこせと言う
その為に相手は弁護士を雇い、「よこせ、払え、さもなくば法的手続きに」と内容証明を送ってきました
「内容証明」というものをご存知でしょうか?
こういった内容の文章を確かに相手に送り、確かに相手は受け取った、というものを証明するだけの手紙です
なんら法的強制力もない手紙です
結構費用がかかる手紙です
ですが、突然弁護士事務所から内容証明などという手紙がきたらどうでしょう
普通の人は驚きます
これが弁護士のテクニックとも言えます
「よくわからない事件を受任したが、内容証明でも送れば相手は驚いて混乱し、こちらの依頼者の要求を飲みやすくできるだろう」
みなさんは「法的手段」とか「訴えてやる」と言われたらどう感じますか?
あたかも自分に非があるように錯覚しませんか?
でも自分に非があるとは考えられない、相手の言ってることが理解出来ない、たとえ相手が弁護士に問題を依頼したところで自分の考えが間違ってるとは思えない、なんで相手の弁護士はこんな理不尽なことを言ってくるのか?弁護士は正義の味方ではないのか?到底納得出来ない、弁護士って何なんだ?」
つまり、「弁護士」という「職業」を知る必要があります
ここが大事です
弁護士は正義の味方ではない、依頼者の利益を守る、弁護士は国家公務員ではない、法律の専門家で法律を使ったサービス業である
ということです
このケースで言うと
「何を相談していいかわからない」
ということを弁護士に相談しなければなりません
憶測や妄想や感情論はなく、淡々と起こった事実を証拠と共に
です
このケースで言うならば
相手が弁護士を雇った時点で、相手は本気で理解不能なことを言っている
と理解せねばなりません
常人には理解出来ない世界です
意味もわからずこちらが話合いを求めても相手は怒鳴る、叫ぶ、脅すだけです
本当にそれが自分のものなのか調べ直しても、確かに自分のものです
でも相手は「違う、お前のではない」と言います
この状況が理解できますでしょうか?
私には理解できませんでした
なぜなら、「普通に考えれば」「どう考えても」「色々書類を調べてみた結果」
それは私のものだったからです
でも相手は違うと言い、それをよこせと言う
その為に相手は弁護士を雇い、「よこせ、払え、さもなくば法的手続きに」と内容証明を送ってきました
「内容証明」というものをご存知でしょうか?
こういった内容の文章を確かに相手に送り、確かに相手は受け取った、というものを証明するだけの手紙です
なんら法的強制力もない手紙です
結構費用がかかる手紙です
ですが、突然弁護士事務所から内容証明などという手紙がきたらどうでしょう
普通の人は驚きます
これが弁護士のテクニックとも言えます
「よくわからない事件を受任したが、内容証明でも送れば相手は驚いて混乱し、こちらの依頼者の要求を飲みやすくできるだろう」
みなさんは「法的手段」とか「訴えてやる」と言われたらどう感じますか?
あたかも自分に非があるように錯覚しませんか?
でも自分に非があるとは考えられない、相手の言ってることが理解出来ない、たとえ相手が弁護士に問題を依頼したところで自分の考えが間違ってるとは思えない、なんで相手の弁護士はこんな理不尽なことを言ってくるのか?弁護士は正義の味方ではないのか?到底納得出来ない、弁護士って何なんだ?」
つまり、「弁護士」という「職業」を知る必要があります
ここが大事です
弁護士は正義の味方ではない、依頼者の利益を守る、弁護士は国家公務員ではない、法律の専門家で法律を使ったサービス業である
ということです
このケースで言うと
「何を相談していいかわからない」
ということを弁護士に相談しなければなりません
憶測や妄想や感情論はなく、淡々と起こった事実を証拠と共に
です
このケースで言うならば
相手が弁護士を雇った時点で、相手は本気で理解不能なことを言っている
と理解せねばなりません
常人には理解出来ない世界です
Posted by 裁判マン at
06:33
│Comments(0)