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2014年12月03日

権利とは?

色々なものに権利というものがあります

私の場合でいいますと、まず自分の店を所有しているという権利があり、地代を収めて借地している権利があり、営業をする権利があります

ただ、私の紛争相手は全てを否定しています

この場合、何を持って権利を証明すればよいでしょう

自分の店だと証明するもの

地代を払ってると証明するもの

これらが証明できれば当然「営業する権利」」があります

すぐに登記簿、確定申告書で証明できました

ところが、それでも相手は全て否定します

「確認の利益」というものがあります

その「確認の利益」というもの得るために国民には「裁判を受ける権利」というのもあります

証明出来るものが揃っており、相手の主張は的外れなのですが、ここで相手は次の手を打ってきました

「地代増額訴訟」

地代を増額する、という裁判です

考えるに、相手は私の店が欲しい、その為に弁護士を雇った、ところが所有権、借地権については争いようがない、ならば土地の所有者として借地代金を値上げすることを主張する、です

裏を返せば、相手はそれしか主張する権利がありません

地代をふっかけてきました

訴状の内容は、いかに自分の土地を安く貸していたか、本来はもっと高額だ、だから高額な地代を請求する、という内容を、詭弁を用いて好き勝手に書かれたものでした

店の所有権を主張し、私に対し怒鳴る、脅す、営業妨害をした挙句、地代をもっと払え、というのですから全く要領を得ません

そして相手は更なる手を打ってきました

「夫婦の共有財産だから店をよこせ」

先のブログにも書きましたが、私の店は妻の父親の会社が所有する土地上に建っております

私が借金して建築したものです

しかし店は夫婦の共有だ、だから名義をよこせ

と私は離婚訴訟を妻から提起されました

私は妻の父と妻から訴えられました

私は「被告」になりました

権利とは一体なんでしょう?






Posted by 裁判マン at 10:05│Comments(0)
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