2014年12月06日
「権利」というもの 例 賃貸借
民法の最初に出ています
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
つまり
第1項は、私権の内容について規定している。
第2項は、私権の行使及び義務の履行における信義誠実の原則について規定している。
第3項は、権利濫用の禁止について規定している。
で、「信義誠実の原則」というのは
「人は社会共同生活の一員として,ある一定の事情のもとでは相手方から期待される信頼を裏切ることのないように,誠意を持って行動すべきであるという原則」
以上のようになっております
もし仮に、あなたが急に誰かに殴られ、相手は「お前を殴ったせいで手を怪我した、治療費をよこせ、私はあなたが気に入らないから殴った、私に気に入られないあなたが悪い」なんて言ってきたらどうでしょう?
考えるに
権利を主張する「資格」がある人しか権利の主張をしちゃダメ
ということであっているでしょうか
さて
・あなたはアパートに住んでいます
・家賃は月6万円です
ある日大家さんがきて「来月から家賃15万円ね」と言いました
あなたは「それは困るし15万円の増額理由は何ですか?」と答えました
大家さんは「家賃の決定は大家である私の正当な権利です。払えないなら出てってください」
現実に起こりえそうなケースだとこんな感じです
これで裁判がおこります
大家は家賃15万円が「正当な価格」だということを主張立証すればいいわけですが、大家が借主を追い出そうと考え家賃の急な増額を主張してきたともみえませんか?
引っ越すのか、大家と争うのか、どう選択しましょう
大家の言い分に納得できるなら新しいアパートを探しましょう
納得出来ないなら話合いましょう
話合いにならないのなら
第三者に決めてもらいましょう
(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の濫用は、これを許さない。
つまり
第1項は、私権の内容について規定している。
第2項は、私権の行使及び義務の履行における信義誠実の原則について規定している。
第3項は、権利濫用の禁止について規定している。
で、「信義誠実の原則」というのは
「人は社会共同生活の一員として,ある一定の事情のもとでは相手方から期待される信頼を裏切ることのないように,誠意を持って行動すべきであるという原則」
以上のようになっております
もし仮に、あなたが急に誰かに殴られ、相手は「お前を殴ったせいで手を怪我した、治療費をよこせ、私はあなたが気に入らないから殴った、私に気に入られないあなたが悪い」なんて言ってきたらどうでしょう?
考えるに
権利を主張する「資格」がある人しか権利の主張をしちゃダメ
ということであっているでしょうか
さて
・あなたはアパートに住んでいます
・家賃は月6万円です
ある日大家さんがきて「来月から家賃15万円ね」と言いました
あなたは「それは困るし15万円の増額理由は何ですか?」と答えました
大家さんは「家賃の決定は大家である私の正当な権利です。払えないなら出てってください」
現実に起こりえそうなケースだとこんな感じです
これで裁判がおこります
大家は家賃15万円が「正当な価格」だということを主張立証すればいいわけですが、大家が借主を追い出そうと考え家賃の急な増額を主張してきたともみえませんか?
引っ越すのか、大家と争うのか、どう選択しましょう
大家の言い分に納得できるなら新しいアパートを探しましょう
納得出来ないなら話合いましょう
話合いにならないのなら
第三者に決めてもらいましょう
Posted by 裁判マン at 14:02│Comments(0)