2014年12月09日
親権を利用した財産分与
子の連れ去りは離婚を有利にすすめる為に往々にして行われているようですが、これは国際的にも大問題になっております
子に対する親の気持ちを利用し、子の気持ちを無視した行為でしかありません
しかし、本当に子に危害を加えるような親からの連れ去りならば、一切の事情を考慮した上で避難措置とも考えらます
夫婦の一方からのDV、子に対する虐待
事実ならば、子を連れ出し避難することもありえます
私の店は、妻の父親が所有する土地上に建っております
私が借金をして建てたものです
夫婦で借金して建てたものではありません
その所有権を主張する妻の父に対し、先ほど行われた係属中の訴訟でも、裁判官は「所有権は○○さんのもの」と明言しました
当然です
最初から登記簿は私名義です
妻は「夫婦で建てたものだから財産分与しろ」と主張しておりますが、妻が自分で出した訴状の中で私が借金で建てたものだと書いてきました
そのことを指摘し、財産分与対象ではないことを主張したところ、主張を訂正したり、引っ込めたりと、妻の代理人は裁判官の前で慌てておりました
話を整理します
妻の父は自分の土地上にある私の財産をお前のものではない、と言ってきました
違います
今までの地代を払え、地代を増額するから払えと言ってきました
賃貸借が成立しているのに矛盾した主張です
名義を共有にしろ、と言ってきました
根拠のない主張です
上記のように、私の妻の父が主張していることは、全て通りません
しかし、これが通る方法が1つだけあります
私が「わかりました」
と言えばいいのです
どうすればよいか?
紛争相手の娘である私の妻は、私から子どもを引き離し、DVをでっちあげ、虐待をでっちあげ
「不動産をよこせ、離婚して親権が決まるまで子どもに会わせない、子どもに会いたければ条件を了承しろ」
と裁判を起こしました
つまり、私が「わかりました」
と言えばいいのです
そうすれば、私の不動産を取ることができます
法的根拠は一切ありません
法的根拠は必要ありません
弁護士も裁判所も必要ありません
私が「わかりました。あなたがたの言ってることは何一つ法的根拠のないことですが、子どもに会えるなら全て条件を受け入れます」
と言えばいいのです
これで相手の父娘の共通の目的である「私の財産の奪取」が可能になります
これが人質誘拐身代金事件と何が違うのでしょうか?
子に対する親の気持ちを利用し、子の気持ちを無視した行為でしかありません
しかし、本当に子に危害を加えるような親からの連れ去りならば、一切の事情を考慮した上で避難措置とも考えらます
夫婦の一方からのDV、子に対する虐待
事実ならば、子を連れ出し避難することもありえます
私の店は、妻の父親が所有する土地上に建っております
私が借金をして建てたものです
夫婦で借金して建てたものではありません
その所有権を主張する妻の父に対し、先ほど行われた係属中の訴訟でも、裁判官は「所有権は○○さんのもの」と明言しました
当然です
最初から登記簿は私名義です
妻は「夫婦で建てたものだから財産分与しろ」と主張しておりますが、妻が自分で出した訴状の中で私が借金で建てたものだと書いてきました
そのことを指摘し、財産分与対象ではないことを主張したところ、主張を訂正したり、引っ込めたりと、妻の代理人は裁判官の前で慌てておりました
話を整理します
妻の父は自分の土地上にある私の財産をお前のものではない、と言ってきました
違います
今までの地代を払え、地代を増額するから払えと言ってきました
賃貸借が成立しているのに矛盾した主張です
名義を共有にしろ、と言ってきました
根拠のない主張です
上記のように、私の妻の父が主張していることは、全て通りません
しかし、これが通る方法が1つだけあります
私が「わかりました」
と言えばいいのです
どうすればよいか?
紛争相手の娘である私の妻は、私から子どもを引き離し、DVをでっちあげ、虐待をでっちあげ
「不動産をよこせ、離婚して親権が決まるまで子どもに会わせない、子どもに会いたければ条件を了承しろ」
と裁判を起こしました
つまり、私が「わかりました」
と言えばいいのです
そうすれば、私の不動産を取ることができます
法的根拠は一切ありません
法的根拠は必要ありません
弁護士も裁判所も必要ありません
私が「わかりました。あなたがたの言ってることは何一つ法的根拠のないことですが、子どもに会えるなら全て条件を受け入れます」
と言えばいいのです
これで相手の父娘の共通の目的である「私の財産の奪取」が可能になります
これが人質誘拐身代金事件と何が違うのでしょうか?
Posted by 裁判マン at 06:17│Comments(0)