2014年12月10日
離婚裁判とは
・協議離婚
夫婦で話合い、離婚届けを提出すれば成立します
ほとんどの離婚がこのケースだと思われます
・調停離婚
夫婦で話し合ったがどうしても折り合いだつかない場合、裁判所において、お互い離婚の条件等を調停員を介して取り決めするシステムです
どちらか一方が感情的になりすぎて話合いが出来ない、または離婚は同意してるのに慰謝料や養育費で揉めている、またはどちらか一方が離婚に反対してるが一方が断固として離婚したがっている等、当事者同士ではおよそ話合いが出来ない状態のときに、話合いたい側が「申立人」となり裁判所にて手続きをいたします
その結果、同意ができると裁判所書記官がお互いの離婚条件を記した公的な書類を作成します
・離婚訴訟
何度調停をしても協議が整わない場合、裁判官が双方を離婚させるか、又は離婚させないか、慰謝料、子どもがいる場合は親権者をどちらにするか、養育費はいくらにするか、財産分与はどうするか等を法律を持って判断し、判決します
いきなり裁判はできません
離婚は「調停前置主義」です
つまり調停を経由しないと訴訟を提起することができません
離婚訴訟
離婚が裁判になる夫婦の確率は一般的に離婚する夫婦の100組に1組存在するとされています
離婚する夫婦の1%が裁判沙汰になる、ということです
夫婦間の話合いでも解決せず、調停でも解決しない場合、どちらか一方が訴訟を提起すれば裁判が始まります
感情が激昂し、相手に「訴えてやる」と言っても、月に1回程度行われる家庭裁判所の調停で双方が冷静に話し合えば大抵は離婚問題になんらかのケリがつきます
それでもケリがつかない
その場合は訴訟を提起する、又はされることにより強制的に裁判官から決着をつけられます
そのため、裁判になった場合、法的に離婚するのに必要な「法定離婚事由」というのがあります
逆に言えば、法定離婚事由が無い場合、裁判官は離婚しなさい、と判決を出せません
以下の5つです
1 不貞行為
いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を結ぶ行為のことです。
2 悪意の遺棄
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合のことです。 「生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居している、理由なく同居を拒否する、虐待を行い家に居られないようにする、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らない」などは、悪意の遺棄になります。
3 3年以上の生死不明
最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上続いていおり、現在も生死不明の状態が続いている状態のことです。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明とは異なります。
4 回復の見込みのない強度の精神病
配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。 「アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」などは、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。
これらの事由があって、初めて離婚を法的に解決する手続きがとれます
つまり、これらの事由が「あった」と、訴える側は主張せねばなりません
主張は全て「書面」で行います
主張の裏付けとなる「証拠」というものも提出します
そうでなければ当事者以外の人、つまり裁判官には「事件の経緯、内容、争点」が理解できません
離婚裁判とは家事事件
つまり
事件なのです
訴えた方を原告とし、訴えられた方が被告となります
私は夫婦関係調整調停を経験いたしました
その結果、妻から訴えられ、被告となりました
妻は調停の席で終始私の不動産の話ばかりし、全く夫婦の話をしようとせず、離婚理由の話など出ず、子どもの話にもほとんど触れず、およそ「夫婦関係調整調停」と呼べるものではありませんでした
子どもの話をする私と不動産の話しかしない妻
話合いになるはずがありませんでした
その後、裁判所から訴状が届き、私は妻から訴えられたことを知るわけです
訴状の内容は、慰謝料を払え、親権をよこせ
そして
不動産をよこせ
というものでした
法定離婚事由も書かれていました
・訴状とは一体何でしょう?
後ほど私のケースを交えて説明してみたいと思います
夫婦で話合い、離婚届けを提出すれば成立します
ほとんどの離婚がこのケースだと思われます
・調停離婚
夫婦で話し合ったがどうしても折り合いだつかない場合、裁判所において、お互い離婚の条件等を調停員を介して取り決めするシステムです
どちらか一方が感情的になりすぎて話合いが出来ない、または離婚は同意してるのに慰謝料や養育費で揉めている、またはどちらか一方が離婚に反対してるが一方が断固として離婚したがっている等、当事者同士ではおよそ話合いが出来ない状態のときに、話合いたい側が「申立人」となり裁判所にて手続きをいたします
その結果、同意ができると裁判所書記官がお互いの離婚条件を記した公的な書類を作成します
・離婚訴訟
何度調停をしても協議が整わない場合、裁判官が双方を離婚させるか、又は離婚させないか、慰謝料、子どもがいる場合は親権者をどちらにするか、養育費はいくらにするか、財産分与はどうするか等を法律を持って判断し、判決します
いきなり裁判はできません
離婚は「調停前置主義」です
つまり調停を経由しないと訴訟を提起することができません
離婚訴訟
離婚が裁判になる夫婦の確率は一般的に離婚する夫婦の100組に1組存在するとされています
離婚する夫婦の1%が裁判沙汰になる、ということです
夫婦間の話合いでも解決せず、調停でも解決しない場合、どちらか一方が訴訟を提起すれば裁判が始まります
感情が激昂し、相手に「訴えてやる」と言っても、月に1回程度行われる家庭裁判所の調停で双方が冷静に話し合えば大抵は離婚問題になんらかのケリがつきます
それでもケリがつかない
その場合は訴訟を提起する、又はされることにより強制的に裁判官から決着をつけられます
そのため、裁判になった場合、法的に離婚するのに必要な「法定離婚事由」というのがあります
逆に言えば、法定離婚事由が無い場合、裁判官は離婚しなさい、と判決を出せません
以下の5つです
1 不貞行為
いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を結ぶ行為のことです。
2 悪意の遺棄
夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合のことです。 「生活費を渡さない、生活費を渡すが他の異性と同居している、理由なく同居を拒否する、虐待を行い家に居られないようにする、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らない」などは、悪意の遺棄になります。
3 3年以上の生死不明
最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上続いていおり、現在も生死不明の状態が続いている状態のことです。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明とは異なります。
4 回復の見込みのない強度の精神病
配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。 「アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼ」などは、健康状態にあたり離婚原因とは認められません。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況であるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。
これらの事由があって、初めて離婚を法的に解決する手続きがとれます
つまり、これらの事由が「あった」と、訴える側は主張せねばなりません
主張は全て「書面」で行います
主張の裏付けとなる「証拠」というものも提出します
そうでなければ当事者以外の人、つまり裁判官には「事件の経緯、内容、争点」が理解できません
離婚裁判とは家事事件
つまり
事件なのです
訴えた方を原告とし、訴えられた方が被告となります
私は夫婦関係調整調停を経験いたしました
その結果、妻から訴えられ、被告となりました
妻は調停の席で終始私の不動産の話ばかりし、全く夫婦の話をしようとせず、離婚理由の話など出ず、子どもの話にもほとんど触れず、およそ「夫婦関係調整調停」と呼べるものではありませんでした
子どもの話をする私と不動産の話しかしない妻
話合いになるはずがありませんでした
その後、裁判所から訴状が届き、私は妻から訴えられたことを知るわけです
訴状の内容は、慰謝料を払え、親権をよこせ
そして
不動産をよこせ
というものでした
法定離婚事由も書かれていました
・訴状とは一体何でしょう?
後ほど私のケースを交えて説明してみたいと思います
Posted by 裁判マン at 13:38│Comments(0)