QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 0人
Information

2015年09月22日

訴状には何が書かれてるか

裁判官に対し

・この内容(原告の希望内容)で判決を下さい
・判決を求める理由
・理由となる証拠
・それらがどのように法律に抵触しているか

上記を記載、また、証拠を添付した書類のことを訴状と言います

提出先は裁判所です

事件の内容によって、地方裁判所、家庭裁判所になります

形式的な書式を使用するので専門家である弁護士等が作成するのが好ましいですが、素人でも作れます。また裁判は弁護士に依頼しなくても起こせます

これを本人訴訟といいます

訴状に不備がないと裁判所は事件を受理し、原告、被告の元へ特別送達で第1回口頭弁論期日を知らせてきます

裁判の出だしとなるのが訴状作成であり、争点は訴状の内容、ということになります

私の元に届いた家裁からの訴状内容は

・離婚する
・慰謝料300万を払え
・親権をよこせ
・財産分与せよ

というものでした

その理由は

・夫が家を出て行った
・詳細な日付け記載とともに、日々精神的虐待を受けていた
・仕事に対する意欲がない
・DV被害を受けていた
・浮気をしていた

というものでした

その証拠は

・DVの診断書
・CDの写真

*この証拠については後で詳しく説明しますが、私の弁護士も首をかしげるものばかりでした

事件本人からすれば、訴状の内容はデタラメのウソしか書いてないことがわかりますが、裁判官には何が事実なのかわかりません
証拠にもならないようなものを証拠として提出してきている時点で、相手は明確に自分に対し敵意と悪意を持っていることが理解できます
こんな主張が通るわけないだろう、といって第1回口頭弁論を欠席する、なんてことは絶対にしないでください
欠席すると「相手は全て認めた」とみなされ敗訴判決がでます

どんなにバカげた内容の訴状でも、必ず出頭してください

そして徹底的に争ってください

裁判になった時点で相手はすでに明確に争う姿勢をみせています

特に「子どもに会いたければお前の財産をよこせ」

などという主張をする人間相手ならなおさらです

こうゆう人間は平気で事実を捻じ曲げ、自分の都合のいいことばかり主張し、必死で被害者を演じる加害者でしかありません


訴状に書くべき内容は、淡々と、事実を、証拠があるなら証拠と合わせ、裁判官へのラブレターだと思って書きましょう

相手の悪口ばかり書いても意味がありません

ウソをつく相手にはどんどん喋らせましょう(書面を出させましょう)

すぐにボロが出ます

裁判は合法的なケンカです

売られたケンカは買いましょう

そして勝ちましょう


















Posted by 裁判マン at 19:06│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
訴状には何が書かれてるか
    コメント(0)