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お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。 記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。2014年11月29日
私が弁護士を依頼した経緯
自分の抱えてる事件について説明していきます
まず前提事実が
「私は妻の父親の会社が所有する土地上に、私が実父に借金して建てた私名義の店を所有し、月々借金返済しながら、また月々妻の会社に地代を支払い、妻と一緒に店舗営業をしていた」
ということです
ある日、突然妻が「離婚したい」と言ってきました
妻の父親も早く離婚しろ、と私に言ってきました
突然のことに驚き、妻に話合いを求めたところ、とにかく離婚届けにサインしてほしい、細かいことはその後でと何度も私に言ってきました
妻の父親にも話合いを求めたところ、とにかく早く離婚しろ、の一点張りでした
全く事情が飲み込めず、その後何日か店舗営業を休み、営業再開の準備をしていたところ、妻の父親が突然怒鳴りこんできて
「なんでこの店の名義がお前のなんだ、詐欺だ、損害賠償請求してやる、地代なんか貰ってない、今までの分全部まとめて払え、勝手に商売なんかするな」
と脅してきました
妻に事情説明を求めると「話は全部父親を通して」と私との話合いを拒否しました
何度も妻に話合いを求めたものの「もう離婚は弁護士に頼んだから後は弁護士と話して」
とのことでした
そして相手の弁護士から内容証明が届きました
「店舗の名義を共有にしろ、店舗建築に協力した○○○万円を支払え、今後月々の地代は○○万円支払え、さもなくば法的手続きに入る」
離婚の話ではなく、相手は妻の父親の会社からでした
要するに、店をよこせ
というものでした
相手の弁護士事務所に行き、事情の説明を求めたところ、代理人であるはずの弁護士も事情をよく把握していないようでした。
こちらは離婚すると言われ、弁護士に頼んだから後は弁護士と話してと言われたことを告げると、離婚に関しては依頼もされてなく、受任もしていませんでした
その後「離婚事件を受任しました」と内容証明が届き、妻もまた「店は夫婦の共有財産だからよこせ」との主張を始めました
これでハッキリとわかったことは
・妻の父親は、私の店は、私と娘の共有名義だと考えていた
・離婚さえ成立させれば後はどうにでも出来ると考えていた
・だから妻はとにかく早く私に離婚届けにサインをさせたかった
・妻と妻の父親の目的は私の店を自分達のものにする
以上のことです
以下はこの事案に関する「この段階での」事実です
・登記簿の名前は私個人の名義
・登記簿が私個人の名義になっていることについて、建築確認申請書に妻の同意書もある
・月々地代を妻の父親の会社に支払っていたのは確定申告書に明記してある
・建築に協力した費用を払え、の金額の根拠になる書類等は何も提示されていない
・相手は弁護士に依頼した。私は弁護士に依頼していない
この時点では相手の主張が全く理解出来ず、また、私は弁護士に何を相談すればよいのかすら皆目見当もつきませんでした
まず前提事実が
「私は妻の父親の会社が所有する土地上に、私が実父に借金して建てた私名義の店を所有し、月々借金返済しながら、また月々妻の会社に地代を支払い、妻と一緒に店舗営業をしていた」
ということです
ある日、突然妻が「離婚したい」と言ってきました
妻の父親も早く離婚しろ、と私に言ってきました
突然のことに驚き、妻に話合いを求めたところ、とにかく離婚届けにサインしてほしい、細かいことはその後でと何度も私に言ってきました
妻の父親にも話合いを求めたところ、とにかく早く離婚しろ、の一点張りでした
全く事情が飲み込めず、その後何日か店舗営業を休み、営業再開の準備をしていたところ、妻の父親が突然怒鳴りこんできて
「なんでこの店の名義がお前のなんだ、詐欺だ、損害賠償請求してやる、地代なんか貰ってない、今までの分全部まとめて払え、勝手に商売なんかするな」
と脅してきました
妻に事情説明を求めると「話は全部父親を通して」と私との話合いを拒否しました
何度も妻に話合いを求めたものの「もう離婚は弁護士に頼んだから後は弁護士と話して」
とのことでした
そして相手の弁護士から内容証明が届きました
「店舗の名義を共有にしろ、店舗建築に協力した○○○万円を支払え、今後月々の地代は○○万円支払え、さもなくば法的手続きに入る」
離婚の話ではなく、相手は妻の父親の会社からでした
要するに、店をよこせ
というものでした
相手の弁護士事務所に行き、事情の説明を求めたところ、代理人であるはずの弁護士も事情をよく把握していないようでした。
こちらは離婚すると言われ、弁護士に頼んだから後は弁護士と話してと言われたことを告げると、離婚に関しては依頼もされてなく、受任もしていませんでした
その後「離婚事件を受任しました」と内容証明が届き、妻もまた「店は夫婦の共有財産だからよこせ」との主張を始めました
これでハッキリとわかったことは
・妻の父親は、私の店は、私と娘の共有名義だと考えていた
・離婚さえ成立させれば後はどうにでも出来ると考えていた
・だから妻はとにかく早く私に離婚届けにサインをさせたかった
・妻と妻の父親の目的は私の店を自分達のものにする
以上のことです
以下はこの事案に関する「この段階での」事実です
・登記簿の名前は私個人の名義
・登記簿が私個人の名義になっていることについて、建築確認申請書に妻の同意書もある
・月々地代を妻の父親の会社に支払っていたのは確定申告書に明記してある
・建築に協力した費用を払え、の金額の根拠になる書類等は何も提示されていない
・相手は弁護士に依頼した。私は弁護士に依頼していない
この時点では相手の主張が全く理解出来ず、また、私は弁護士に何を相談すればよいのかすら皆目見当もつきませんでした
Posted by 裁判マン at
16:04
│Comments(0)
2014年11月23日
弁護士事務所へGO
私の経験と独断と偏見かもしれませんが、何か困ったことが起き、弁護士に相談する場合、自分はこんなに困ってる、何とかして欲しいとの相談内容の対し、うんうん、と親身になって聞いて、また、親身になって聞いているフリをして
「それは大変ですね、今すぐ委任状書いてくれていいですよ」
という弁護士はやめたほうがいいと思います
弁護士は、事件を引き受ける際には着手金というものを依頼者から払ってもらいます
弁護士には依頼を引き受ける義務はありません
もっと言えば、弁護士には裁判を起こす義務も勝訴する義務もありません
依頼者の利益を守る
というのが弁護士業のスタンスですが、弁護士は正義の味方、頼めば後は全部やってくれる、というのは大きな間違いなんです
相談者からの内容を聞いて、「ああ、なるほど、この事件の相場はこんなもんだから、着手金これくらいもらって、あとは流れとしてはこんなもんだろう」と「スジ」を読んだ上で引き受けるか断るかを選びます
大抵は相談した後日に事件を受任するか断るかの連絡があると思います
「相談者の話を聞いたがどうも相談者の言ってることが信用できない、断ろう」
または
「話を聞いたが証拠も揃ってる、引き受けよう」
弁護士が弁護という商売をするなら当然の考えです
まれに着手金だけ貰って、後は何もしない、着手金も返さない、なんて弁護士もいるようですが、それは論外です
また、弁護士に感情的に相談したところで弁護士には事実がわかりません
いくら「困ってる、何とかしてくれ」と言っても「何が困ってるのか?何をして欲しいのか?」が弁護士にはわかりません
また弁護士は多忙です
得体の知れない新規の相談者が事務所にきてワーワー感情的に話をしても事件がつかめませんし時間の無駄です
なので「どんな事件?」「事件に関わる人間は誰?」「争点は何?」「証拠は?」
を冷静に聞いてくれる弁護士さんをオススメします
決して相談者の相談内容を鵜呑みにしない弁護士です
相談者からすれば「この弁護士はこんなに私が困ってるのに人ごとだと思って熱心に聞いてくれない」と怒りが湧くかもしれませんが
人ごとなんです
そして弁護士に依頼した時点で法的手続き、つまり最終的には裁判になるかもしれないのです
弁護士が仕事をする上で、全く他人の法定代理人になり、依頼者の利益を守るためには、それなりの根拠がなくてはなりません
ところが、事件の内容によっては、それほどスジを読む必要もなく、どの弁護士も当たり前のように扱う事件がありますし、またそのような事件は簡単に受任してくれます
「離婚」
です
「不動産」
も内容によっては比較的簡単に受任してくれるはずです
ただし「私は相手と離婚したい、だから相手の親の財産を全部取って欲しい」とか「あの不動産は登記簿が私の名前じゃないのだけれども実は私のものなんです。だから取り返してください」とか言うと弁護士は引き受けないでしょう
引き受けさせるとしたら弁護士に嘘の相談をしなければなりません
弁護士が一番困るのが
「依頼者の嘘」
だそうです
弁護士事務所に相談へ行くのなら、まず親しい友人などに相談しましょう
そして早めに弁護士事務所にアポを取って訪問しましょう
決して30分○○○○円を高いと思わないように
「弁護士に相談してみようかな?」
と思った時点ですでに非常事態だと認識してください
「それは大変ですね、今すぐ委任状書いてくれていいですよ」
という弁護士はやめたほうがいいと思います
弁護士は、事件を引き受ける際には着手金というものを依頼者から払ってもらいます
弁護士には依頼を引き受ける義務はありません
もっと言えば、弁護士には裁判を起こす義務も勝訴する義務もありません
依頼者の利益を守る
というのが弁護士業のスタンスですが、弁護士は正義の味方、頼めば後は全部やってくれる、というのは大きな間違いなんです
相談者からの内容を聞いて、「ああ、なるほど、この事件の相場はこんなもんだから、着手金これくらいもらって、あとは流れとしてはこんなもんだろう」と「スジ」を読んだ上で引き受けるか断るかを選びます
大抵は相談した後日に事件を受任するか断るかの連絡があると思います
「相談者の話を聞いたがどうも相談者の言ってることが信用できない、断ろう」
または
「話を聞いたが証拠も揃ってる、引き受けよう」
弁護士が弁護という商売をするなら当然の考えです
まれに着手金だけ貰って、後は何もしない、着手金も返さない、なんて弁護士もいるようですが、それは論外です
また、弁護士に感情的に相談したところで弁護士には事実がわかりません
いくら「困ってる、何とかしてくれ」と言っても「何が困ってるのか?何をして欲しいのか?」が弁護士にはわかりません
また弁護士は多忙です
得体の知れない新規の相談者が事務所にきてワーワー感情的に話をしても事件がつかめませんし時間の無駄です
なので「どんな事件?」「事件に関わる人間は誰?」「争点は何?」「証拠は?」
を冷静に聞いてくれる弁護士さんをオススメします
決して相談者の相談内容を鵜呑みにしない弁護士です
相談者からすれば「この弁護士はこんなに私が困ってるのに人ごとだと思って熱心に聞いてくれない」と怒りが湧くかもしれませんが
人ごとなんです
そして弁護士に依頼した時点で法的手続き、つまり最終的には裁判になるかもしれないのです
弁護士が仕事をする上で、全く他人の法定代理人になり、依頼者の利益を守るためには、それなりの根拠がなくてはなりません
ところが、事件の内容によっては、それほどスジを読む必要もなく、どの弁護士も当たり前のように扱う事件がありますし、またそのような事件は簡単に受任してくれます
「離婚」
です
「不動産」
も内容によっては比較的簡単に受任してくれるはずです
ただし「私は相手と離婚したい、だから相手の親の財産を全部取って欲しい」とか「あの不動産は登記簿が私の名前じゃないのだけれども実は私のものなんです。だから取り返してください」とか言うと弁護士は引き受けないでしょう
引き受けさせるとしたら弁護士に嘘の相談をしなければなりません
弁護士が一番困るのが
「依頼者の嘘」
だそうです
弁護士事務所に相談へ行くのなら、まず親しい友人などに相談しましょう
そして早めに弁護士事務所にアポを取って訪問しましょう
決して30分○○○○円を高いと思わないように
「弁護士に相談してみようかな?」
と思った時点ですでに非常事態だと認識してください
Posted by 裁判マン at
16:00
│Comments(0)
2014年11月22日
いい弁護士さんとは?
弁護士さんについての感想を述べるにあたり、現在私が抱えてる事件の内容を順番に書きたいと思います
私が訴えられ、被告になってるもの
1 地代増額請求事件
2 離婚事件
私が訴え、原告になっているもの
3 反訴離婚事件
4 所有権確認事件
5 賃貸借確認事件
6 営業妨害による損害賠償請求事件
7 営業妨害排除請求事件
このように家庭裁判所、地方裁判所において事件が係属しています
他に私が申立てた審判、調停も係属しておりますが、後後紹介していきたいと思います
なんとなく事件の感じがご理解いただけるでしょうか
私が訴えている相手は妻の父親の会社、その会社の社員である妻の兄、そして私の妻、と複数人です
なぜこんなことになったのか
以前のブログに書いたように「全く話合いが成り立たない相手」だからです
そして、先に訴えられたのは私です
現在私には「法定代理人」がおりますが、当初弁護士に事件を依頼することなど考えてもいませんでした
なぜなら相手の言っていることがあまりにも理不尽で道徳的、信義的に考えられないような内容だったからです
しかし紛争を多く扱っている弁護士や裁判官にとっては「ただの事件」です
全くの個人的な考えですが、この考え方のギャップが理解できないといい弁護士を見つけることが出来ないと考えております
私が訴えられ、被告になってるもの
1 地代増額請求事件
2 離婚事件
私が訴え、原告になっているもの
3 反訴離婚事件
4 所有権確認事件
5 賃貸借確認事件
6 営業妨害による損害賠償請求事件
7 営業妨害排除請求事件
このように家庭裁判所、地方裁判所において事件が係属しています
他に私が申立てた審判、調停も係属しておりますが、後後紹介していきたいと思います
なんとなく事件の感じがご理解いただけるでしょうか
私が訴えている相手は妻の父親の会社、その会社の社員である妻の兄、そして私の妻、と複数人です
なぜこんなことになったのか
以前のブログに書いたように「全く話合いが成り立たない相手」だからです
そして、先に訴えられたのは私です
現在私には「法定代理人」がおりますが、当初弁護士に事件を依頼することなど考えてもいませんでした
なぜなら相手の言っていることがあまりにも理不尽で道徳的、信義的に考えられないような内容だったからです
しかし紛争を多く扱っている弁護士や裁判官にとっては「ただの事件」です
全くの個人的な考えですが、この考え方のギャップが理解できないといい弁護士を見つけることが出来ないと考えております
Posted by 裁判マン at
13:30
│Comments(0)
2014年11月21日
裁判て何?
裁判というのは、裁判所にいる裁判官という職業の方に法律にのっとった紛争の解決を依頼することをいいます
ひとくちに裁判と言っても民事事件、刑事事件とあるわけですが、このブログでは主に民事事件について書きたいと思います
「あの人にお金を貸したが返してくれない、返してほしい」←民事事件
「あの人にお金を盗まれた」←刑事事件
厳密にいうと色々ややこしいのですが大体こんなニュアンスであってると思ってください
さて、紛争は何故おきるのか?
「あの人に貸したお金を返してもらいたい」と相手に言ったところ「あれ?借りたっけ?」と相手が勘違いしていた場合、特に悪意も感じられません。お互いの勘違いかもしれません。話合いで解決出来そうです
これも紛争です
ところが相手が最初からお金を返すつもりなんてなかったとしたらどうしましょう?
「借りてない」 「くれると言った」 「いつか返すつもり」
何とでも言い訳してくることが予想できます
少額なら、自分がそんな相手に貸したことを反省し、取り返すことを諦め、以後その人とのお付き合いは敬遠するかと思われます
でも高額だとしたらどうでしょう
貸したほうは返してもらいたい
借りたほうは返したくない
お互いが文句を言い合ってるだけでは解決しません
こうなると「法律のプロである裁判官」の出番です
口約束だけで貸すのか?ほんとに貸したのか?あげたのではないか?ほんとは貸してないのではないか?
当事者ではない人達には何が真実なのかわかりません
そのために、この場合でいうと「借用書」という「証拠」が必要です
その証拠をもって第三者である裁判官が事実認定し、どちらかが間違っている、またはどちらかが嘘を言っている、と心証を形成し、「判決」というものを言い渡す、これが裁判というものです
でも、その証拠である借用書も「私は書いてない、それは偽物だ」と言われたらどうしましょう?
貸金請求を例に例えましたが、要するに人間対人間は常に争い、人間は必ず嘘をつく、そしてそれらの問題を扱うのが裁判所であり裁判官です
裁判というのは、いかに裁判官を納得させるか、納得させるためには何が証拠で必要か、そして法律のプロである裁判官を納得させるために、法律的解釈に基づき依頼人の利益の為にそれらの行為全般を自分の代わりに代行してくれる人に
「弁護士」
という職業の人がいます
民事裁判は刑事裁判とは違い、必ず弁護士をつけなければいけない、というものではありません
自分で訴訟行為、書面等の手続きができるなら本人訴訟で裁判をすることができます
ですが、自分の手には余る問題、また、話合いが成り立たないような相手と問題が発生した場合には早めに弁護士さんに相談することをオススメします
知り合いに弁護士さんがいればよいですが、そうでない場合、どうすればよいか?
「弁護士会」というところで相談や弁護士を紹介してもらうことができます
事件の内容により相談料が無料であったり有料であったりしますが、まずは法律のプロに相談してみるのが一番です
ところで、弁護士さんってどんな人達なんでしょう?
次回は自分の経験から感じた「いい弁護士さん」というものについて書いてみたいと思います
ひとくちに裁判と言っても民事事件、刑事事件とあるわけですが、このブログでは主に民事事件について書きたいと思います
「あの人にお金を貸したが返してくれない、返してほしい」←民事事件
「あの人にお金を盗まれた」←刑事事件
厳密にいうと色々ややこしいのですが大体こんなニュアンスであってると思ってください
さて、紛争は何故おきるのか?
「あの人に貸したお金を返してもらいたい」と相手に言ったところ「あれ?借りたっけ?」と相手が勘違いしていた場合、特に悪意も感じられません。お互いの勘違いかもしれません。話合いで解決出来そうです
これも紛争です
ところが相手が最初からお金を返すつもりなんてなかったとしたらどうしましょう?
「借りてない」 「くれると言った」 「いつか返すつもり」
何とでも言い訳してくることが予想できます
少額なら、自分がそんな相手に貸したことを反省し、取り返すことを諦め、以後その人とのお付き合いは敬遠するかと思われます
でも高額だとしたらどうでしょう
貸したほうは返してもらいたい
借りたほうは返したくない
お互いが文句を言い合ってるだけでは解決しません
こうなると「法律のプロである裁判官」の出番です
口約束だけで貸すのか?ほんとに貸したのか?あげたのではないか?ほんとは貸してないのではないか?
当事者ではない人達には何が真実なのかわかりません
そのために、この場合でいうと「借用書」という「証拠」が必要です
その証拠をもって第三者である裁判官が事実認定し、どちらかが間違っている、またはどちらかが嘘を言っている、と心証を形成し、「判決」というものを言い渡す、これが裁判というものです
でも、その証拠である借用書も「私は書いてない、それは偽物だ」と言われたらどうしましょう?
貸金請求を例に例えましたが、要するに人間対人間は常に争い、人間は必ず嘘をつく、そしてそれらの問題を扱うのが裁判所であり裁判官です
裁判というのは、いかに裁判官を納得させるか、納得させるためには何が証拠で必要か、そして法律のプロである裁判官を納得させるために、法律的解釈に基づき依頼人の利益の為にそれらの行為全般を自分の代わりに代行してくれる人に
「弁護士」
という職業の人がいます
民事裁判は刑事裁判とは違い、必ず弁護士をつけなければいけない、というものではありません
自分で訴訟行為、書面等の手続きができるなら本人訴訟で裁判をすることができます
ですが、自分の手には余る問題、また、話合いが成り立たないような相手と問題が発生した場合には早めに弁護士さんに相談することをオススメします
知り合いに弁護士さんがいればよいですが、そうでない場合、どうすればよいか?
「弁護士会」というところで相談や弁護士を紹介してもらうことができます
事件の内容により相談料が無料であったり有料であったりしますが、まずは法律のプロに相談してみるのが一番です
ところで、弁護士さんってどんな人達なんでしょう?
次回は自分の経験から感じた「いい弁護士さん」というものについて書いてみたいと思います
Posted by 裁判マン at
07:30
│Comments(0)
2014年11月20日
はじめまして
わたくし、県内某所で店を経営しているものです
ある日私の人生に「弁護士」という職業の人が登場し「裁判所」という場所にお世話になることになりました
普通に生活していれば決してお世話になる方や場所ではないのですが、ひょんなことからお世話になるハメになった人間の書くブログです
今日も今日とて「書面」と呼ばれるものとお付き合いしております
皆様の人生におかれましては裁判所にお世話になるなんてことがありませんよう心より願うばかりであります
な~んて言ってる自分が恥ずかしいですが、色々書き綴っていきたいと思います
よろしくお願いいたします
今日もどこかで争いが起きてはいませんか?
さぁ
裁判所へGO!
ある日私の人生に「弁護士」という職業の人が登場し「裁判所」という場所にお世話になることになりました
普通に生活していれば決してお世話になる方や場所ではないのですが、ひょんなことからお世話になるハメになった人間の書くブログです
今日も今日とて「書面」と呼ばれるものとお付き合いしております
皆様の人生におかれましては裁判所にお世話になるなんてことがありませんよう心より願うばかりであります
な~んて言ってる自分が恥ずかしいですが、色々書き綴っていきたいと思います
よろしくお願いいたします
今日もどこかで争いが起きてはいませんか?
さぁ
裁判所へGO!
Posted by 裁判マン at
19:17
│Comments(0)